建設業許可
建設業を営む為には、軽微な建設工事を除き「建設業法」に基づいて29業種(平成28年6月1日より)の建設業の種類(業種)ごとに国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が500万円未満の工事(※消費税を含んだ金額) |
---|---|
建設一式工事で右のいずれかに該当するもの | 1件の請負代金が1500万円未満の工事(※消費税を含んだ金額) 請負代金の額に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 (※主要構造部の木造で、延面性の2分の1以上を住居の用に供するもの) |
- ※500万円未満の工事請負であっても建設業許可を取得する業者が増えています。
- ※元請業者から「建設業許可を取得してください」と言われる業者が増えています。
元請業者や施主様もきちんと許可を受けている業者の方が信用できるため、許可を取得している業者に優先的
に仕事を発注する傾向があります。
1 | 土木一式工事 | 11 | 鋼構造物工事 | 21 | 熱絶縁工事 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 建築一式工事(1,500万円以上) | 12 | 鉄筋工事 | 22 | 電気通信工事 |
3 | 大工工事 | 13 | 舗装工事 | 23 | 造園工事 |
4 | 左官工事 | 14 | しゅんせつ工事 | 24 | さく井工事 |
5 | とび・土工・コンクリート工事 | 15 | 板金工事 | 25 | 建具工事 |
6 | 石工事 | 16 | ガラス工事 | 26 | 水道施設工事 |
7 | 屋根工事 | 17 | 塗装工事 | 27 | 消防施設工事 |
8 | 電気工事 | 18 | 防水工事 | 28 | 清掃施設工事 |
9 | 管工事 | 19 | 内装仕上工事 | 29 | 解体工事業(平成28年6月1日より) |
10 | タイル・れんが・ブロック工事 | 20 | 機械器具設置工事 |
1 | 土木一式工事 | 2 | 建築一式工事(1,500万円以上) | 3 | 大工工事 | 4 | 左官工事 | 5 | とび・土工・コンクリート工事 | 6 | 石工事 | 7 | 屋根工事 | 8 | 電気工事 | 9 | 管工事 | 10 | タイル・れんが・ブロック工事 | 11 | 鋼構造物工事 | 12 | 鉄筋工事 | 13 | 舗装工事 | 14 | しゅんせつ工事 | 15 | 板金工事 | 16 | ガラス工事 | 17 | 塗装工事 | 18 | 防水工事 | 19 | 内装仕上工事 | 20 | 機械器具設置工事 | 21 | 熱絶縁工事 | 22 | 電気通信工事 | 23 | 造園工事 | 24 | さく井工事 | 25 | 建具工事 | 26 | 水道施設工事 | 27 | 消防施設工事 | 28 | 清掃施設工事 | 29 | 解体工事業(平成28年6月1日より) |
---|