令和元年台風第19 号による災害の発生に伴う建設業許可の有効期間等
令和元年10月10日から令和2年3月30 日の間に有効期間が満了する許可業者については、
下記の被災地域に主たる営業所(許可営業所)がある許可業者については、許可日を令和2年4月1日まで延長することを選択することができます。
尚、これは、実際の被災があったかどうかを問わず適用されます。
(被災地域)
-東京都-
墨田区、大田区、世田谷区、豊島区、北区、板橋区、練馬区、 八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、 小金井市、日野市、福生市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、 多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、 奥多摩町、大島町
-千葉県-
千葉市(美浜区を除く)、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、勝浦市、市原市、鴨川市、君津市、富津市、四街道市、袖ケ浦市、八街市、印西市、富里市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、鋸南町
-埼玉県-
さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、行田市、秩父市、所沢市、飯能市、本庄市、東松山市、狭山市、深谷市、上尾市、春日部市、越谷市、八潮市、蕨市、戸田市、和光市、朝霞市、志木市、新座市、富士見市、三芳町、ふじみ野市、入間市、桶川市、吉見町、川島町、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、毛呂山町、越生町、鳩山町、滑川町、小川町、ときがわ町、横瀬町、小鹿野町、皆野町、寄居町、長瀞町、美里町、上里町、神川町、東秩父村
-神奈川県-
川崎市、相模原市、平塚市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、厚木市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、高座郡寒川町、足柄上郡大井町、足柄上郡松田町、足柄上郡山北町、足柄下郡箱根町、足柄下郡湯河原町、愛甲郡愛川町、愛甲郡清川村
令和元年10月10日から令和2年3月30 日までの許可証は発行されませんし、種々の登録や資料の変更が必要になってきますので、通常の更新日に間に合うのであれば延長しない方が良いのではと思います。
ただし、被災されてうっかり更新の手続きを忘れてしまった業者さんにとっては、有り難い措置ですね。
尚、正確な情報は、各監督官庁の通達等をご確認ください。
- « お盆休業のお知らせ
- 年末年始休業のお知らせ »
- 前へ
- 次へ